山形県ふるさと工芸品について
山形県ふるさと工芸品とは
このサイトは、「山形県ふるさと工芸品」の優れた伝統技術や技法などを県内外に広く紹介し、販売促進や業界の底上げを図るためのものです。
掲載内容については、市町村、有識者の意見をふまえ、公平・公正を期しております。
技術や技法、個々の取組み等について紹介するため、特定の事業者や個人に関する記載がありますのでご了承ください。
山形県ふるさと工芸品の定義
「山形県ふるさと工芸品」は、以下1,2のいずれかに該当する品目とする。
  • 「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき、経済産業大臣が指定する品目
    (現在、山形県内では「山形鋳物」、「置賜紬」、「山形仏壇」、「天童将棋駒」、「羽越しな布」の5品目が該当)
  • 次の条件を概ね満たし、各市町村内において地域の工芸品として認知されている品目
  • ア. 主として日常生活の用に供されるものであること
    「日常生活の用」には、冠婚葬祭、節句のように、一生にあるいは年に数回の行事も含める。
    人形、置物なども「日常生活の用に供されるもの」とする。
  • イ. 製造過程の主要部分が手工業的であること
    「製造過程の主要部分」とは、製品の持ち味に大きな影響を与える部分をいう。
  • ウ. 伝統的技術又は技法によって製造されるものであること
    技術又は技法が受け継がれてきた間に、改善発展してきたとしても、製品の特質を変えるまでに至らなければ、「伝統的技術又は技法」に含める。
  • エ. 伝統的に使用されてきた原材料を用いていること
    「伝統的に使用されてきた原材料」で入手困難なものがあり、持ち味が損なわれない範囲で同種材料へ変えた場合も含める。
  • 伝統的とは100年以上の歴史を有していることを意味するが、必ずしも文献等証拠品が現存している必要はなく、相応の歴史が一般的に認められるもの。
  • 地域をあげて振興に取り組んでいる工芸品として市町村が推薦する品目については、歴史が100年に満たない場合でも「山形県ふるさと工芸品」に含めるものとする。
  • 産地組合等がふるさと工芸品として県のHP掲載に同意していること。